名古屋市が休業対象外の事業者に独自の応援金・申請は6月22日(月)からです。
飲食店等への休業要請はほぼ解除されました。
自治体によってですが、愛知県では休業に協力された事業者に対して協力金が支給されています。
休業や時短営業に協力された事業者の方は忘れずに申請しましょう。
ただ、大変なのは休業された事業者ばかりではありません。
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言下でも、保育所やスーパーをはじめとして様々な業種の方が休業されず、営業をつづけていました。
そんな事業者の方へ名古屋市が独自に10万円の応援金を支給します。
応援金の趣旨を確認
この応援金の趣旨は
愛知県緊急事態措置で位置づけられた「基本的に休止を要請しない施設」において、新型コロナウイルス感染症の高い感染リスクを負って、個人消費者と対面して商品・サービスを有償で提供する事業を継続している中小企業等の皆さまに、応援金を交付
とのことです。(名古屋市HPより)
休業に協力された事業者も大変でしたが、感染リスクを負って営業をつづけてくださった事業者の方にもこういった応援金がでる、というのはうれしいことです。
対象者は?
給付対象者は次のすべてにあてはまる方、とされています。
- 「対象施設の一覧」に該当する市内の施設で事業を継続している方。
ただし、市内で自らが所有又は賃借している施設において、個人消費者と対面して商品・サービスを有償で提供している方に限ります。
(注)対象施設が食事提供施設である場合は、もともと営業時間が午前5時から午後8時までである施設に限ります。ただし、テイクアウトのみの施設は営業時間を問いません。 - 令和2年4月10日(金曜日)時点で開業しており、事業実態が確認できる方
- 令和2年4月10日(金曜日)から令和2年5月14日(木曜日)までの期間、市内の対象施設で事業を継続している方
- 「愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金(50万円)」、「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金(50万円)」、「名古屋市理美容事業者休業協力金(県・市で20万円)」及び「名古屋市理美容事業者事業継続応援金(10万円)」のいずれも受け取らない方
- 中小企業者、個人事業主及び社会福祉法人等その他法人であること
(注1)社会福祉法人等その他法人については、常時使用する従業員の数が300人以下であることが必要です。
(注2)次に該当する法人は対象になりません。
ア 国、法人税法(昭和22年法律第28号)別表第一に定める公共法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する法人及び名古屋市外郭団体指導調整要綱第2条第1項第2号に規定する法人
イ 政治団体
ウ 宗教上の組織もしくは団体(「社会福祉施設等」において事業を継続する事業者を除く) - 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していない方
- 誓約書に記載されている事項について誓約すること
他の休業協力金等の対象になっていない方でが前提ですので既に別の給付申請をされた方は対象外です。
また、名古屋市独自制度ですから名古屋市で事業を営んでいる方のみが対象です。
それ以外の方は現在事業を営んでいる場所の自治体HP等を確認してみましょう。
申請受付は22日から、書類を準備しておきましょう
申請の受付は22日からのとのことです。
22日には「申請書作成支援サイト」がオープンする、とのことでそのサイトからネットで申請することが推奨されています。
このサイトを利用すると、オンライン上で「受付済」「審査中」「振込済」と現在どの状況にあるのか状況確認できるようになるとのこと。持続化給付金の申請サイトは現在どの状況にあるのかがよくわからず混乱していますが、そういったことのないようにしてほしいですね。
22日のサイトオープン直後はアクセスが集中してしまうかもしれませんが、22日に慌てないよう、事前に書類を準備しておきましょう。
必要書類は?
必要書類は次の通りです。
申請書や誓約書は既にHPからダウンロードできますから、印刷して記入押印すませておきましょう。
法人の場合 詳しくはこちらから確認
申請書
誓約書
法人名義の振込先口座が分かる書類
直近の確定申告書(申告書別表一)の写し
市内で事業を営んでいることが確認できる書類の写し(申請書の本店所在地が市外の場合のみ)
個人の場合 詳しくはこちらから確認込先口個人の場合
申請書
誓約書
申請者本人名義の振込先口座が分かる書類
令和元年分の確定申告書(申告書B第一表)の写し
市内で事業を営んでいることが確認できる書類の写し(申請書の本店所在地が市外の場合のみ)
まとめ
より詳しい情報は名古屋市HPの該当ページをご確認ください。
特に具体的な対象施設の例と施設ごとの注意事項については要確認です。
税理士事務所は個人も相手に商売を行っているから対象だけど、公認会計士事務所は個人を相手にしていないから対象外等細かく例示されています。自分が対象事業者なのかどうかをまず確認です。
これに限らず自治体独自の新型コロナウイルス関連支援策は意外とあるものです。
住所地や事業所所在地の自治体がどのような支援を行っているか、チェックするようにしておきましょう。