税務弘報令和2年8月号・実務に役立つ判例研究執筆しました。
7月4日発売、中央経済社税務弘報令和2年8月号に「実務に役立つ判例研究」執筆しました。
今回取り上げた事例は、技術士資格をもたない相手に支払った数量積算業務に対する報酬は「技術士の行う業務と同一の業務」に対する報酬として源泉徴収の対象となるか、というのが問題となった裁判です。
この事例に限らず源泉徴収の対象となるかどうかは意外と迷うことが多いところです。
資格の有無だけがその判断基準となるとは限らないからです。
相手が法人であれば問題ないのですが、フリーランスの方が増え、個人と取引することが増えている現状ではこういった点が問題となることは増えてくるでしょう。
取引の際には源泉徴収の対象とならないかかどうか確認が必要です。
不明な場合は顧問税理士に確認してみましょう。