輸出用日本酒製造に限り新規参入が認められる、という話
国税庁のHPに「輸出用清酒製造免許の取得をご検討の方へ」というお知らせが掲載されています。
実は日本酒製造への新規参入は事実上できない状況にあります。
それが輸出用の日本酒製造であれば可能となる、という改正が令和二年度税制改正で行われました。
そして、輸出用清酒製造免許の申請は令和3年4月から可能となりますよ、というお知らせが国税庁HPに掲載された、というところです。
HPにはまだお知らせだけ、詳細は専用ダイヤルへ
リンク先をみていいただければわかりますが、まだ本当にお知らせだけで、具体的なことは何も掲載されていません。
詳細は随時公開していくとのこと。
ただ、問い合わせ専用ダイヤルが次のように設置されたとのこと。
「輸出用清酒製造免許 専用ダイヤル」 (国税庁酒税課監理係)
【電話番号】 03-3581-4180
【受付時間】 9時30分から18時00分(土日祝除く)
新規参入を目指される方は電話してみましょう。
日本酒はたくさんつくらないといけない?
なぜ日本製造へ新規参入できないのか。
その理由の一つが最低製造量が定められている、というところです。
酒税法という法律で日本酒をつくる場合は毎年最低60kℓつくらなければならない、とされています。
60kℓは一升瓶換算で3,000本以上ですからかなりの量です。
こだわりの日本酒を少しだけつくりたい、と考えてもそれができない仕組みになっているということです。
この60kℓ基準を輸出用に限り適用しないこととして、輸出用に限った免許を発行する、というのが今回の改正の主なところです。
輸出用であればこだわりの日本酒を少量からでも製造できるになる、ということですね。
日本酒製造への新規参集障壁は製造量だけではない
仮に60kℓつくるから国内免許も欲しい、となっても実は新規免許はまず発行されません。
需給調整のために税務署長が必要と認めたなら免許を発行しないことができる、とこれまた酒税法で決められているからです。
供給過多にならないように新規参入は絞ることができると法律で決まっているわけです。
日本酒があまりのまれなくなっている今、そんなこといわずに新規参入したい方にはどんどん参入してもらった方がいいでのは?そして業界を盛り上げてもらった方がいいのでは?と思ってしまいます。
しかし、この酒税法の規定のため現在日本酒製造免許の新規発行は原則行われていません。
まとめ
供給過多を防ぐため、既存の酒造メーカーを守るため、日本酒製造への新規参入は非常に難しくなっています。
それが輸出用に限り緩和され、令和3年4月から輸出用清酒製造免許の申請がはじまります。
美味しい日本酒がつくられるなら輸出ではなくまず国内でのめるようにしてほしいですがなかなか調整が難しいんでしょうね。
新しいメーカーが美味しいものをつくって国内市場も盛り上げてくれた方が既存メーカーにとってもいいのでは、と思いますが。
日本人にはのめない輸出専用日本酒が来年以降どんどん登場するかも、です。