新型コロナ・中間申告期限の個別延長は手続不要だけど督促状は届きます。
新型コロナウイルスの影響で中間申告が難しい、という法人や個人事業主は、中間申告が可能となるまで申告期限の個別延長が認められています。
この個別延長には特に事前の手続は不要で、申告する際に新型コロナウイルスの影響で遅れた旨を記載すれば認められるとされています。
詳細は国税庁HP「中間申告期限の個別延長について」を。
中間申告は前年基準か実金額か選択可能
中間申告は仮決算をくんで申告を行わなくても、前年の納税額を基準に機械的に納税額が決まるようになっています。
前期の納税額が年額で1,000万円だったとすると、自動的に半分の500万円納税、となるわけです。
今年も前年くらい儲かるでしょう、だから事前に半分納めておいてね、ということからこのようになっています。
しかし急に景気が悪化したりして今期は前期ほどよくない、という場合、仮決算をくんで実際の半年分の数字を元に中間納税額を計算することができます。
前年は儲かっていたけど今年は赤字だという場合、中間納税額0円、となるので資金繰り的には大きな違いです。
先ほどの場合だと、500万円の納税が0円になるわけですから。
今年は新型コロナウイルスの影響により前期より悪い、という会社が多いです。
そういった場合には仮決算をくんで実際の数字で中間申告を行うことを検討します。
仮決算は手間がかかる・新型コロナウイルスの影響でできない場合は延長可能
今年は前期と違って赤字だから仮決算をくんで中間納税額を減らしたい、と思っても仮決算はなかなか大変です。
確定申告と同じような手間がかかりますから。
そこで、新型コロナウイルスの影響で業務体制が維持できずに仮決算が申告期限に間に合わない場合には、中間申告についても申告期限の個別延長が可能、とされたわけです。
中間申告期限個別延長は手続不要
この中間申告期限個別延長は事前手続不要とされています。
中間申告が可能となったとき中間申告書に、提出期限の延長申請である旨を記載して提出すればOKです。
また、確定申告時まで中間申告ができなかった場合でも確定申告書に、中間申告書は新型コロナウイルス感染症の影響により提出できなかった旨を記載して提出すればOKです。
手続不要で延長可能ですから納税者のことが考えられたいい仕組みだなと思っていましたが実際は色々と混乱がありました。
手続不要だけど電話連絡くらいはした方がいい
後日申告書を提出する際にその旨を申告書へ記載すれば手続不要で中間申告の個別延長は認められます。
しかし、後日申告書を提出するまで税務署は個別延長を選択しているのか、ただの滞納者なのか、区別がつきません。
中間申告は申告書を提出しなくても自動的に税額が確定する、という仕組みですから。
全く手続をせずに申告書手未提出でも、自動的に前年の納税額を基準に納付額が確定した、として督促状が届いてしまうわけです。
そのため、中間申告書の提出先である税務署、県税事務所、市役所等には事前に中間申告書はコロナウイルスの影響で今は提出できないから個別延長をしたい旨の電話連絡くらいはしておいた方がいいかもしれません。
電話連絡したとしても督促状は送付される
ただ、事前に電話連絡をしたとしても中間納税額の督促状は送付されてしまう、とのこと。
中間納税の督促状は申告がなくても機械的に発行されるますから確かに仕方なしです。
その仕組みを止めるのは難しいのでしょう。
県や市の地方自治体は自治体によっては柔軟な対応をしているところもあるようです。
小牧市は督促状の発行とめてくれる、とのことでした。
しかし税務署は、止めることはできない、とのことです。
税務署の方に確認したところ、督促状は止められないので届いたら破棄してください、とのことでした。
個別延長は手続不要で可能ですがこういったこともある、というのは事前に確認しておくべきでしょう。
税務署にも柔軟に対応していただきたいとは思いますが。
まとめ
新型コロナウイルスの影響で中間納税が難しい場合には申告そのものを延長する個別延長と納税を待ってもらう納税猶予があります。
納税猶予の場合は納税期限までに申請が必要です。
個別延長は申請不要ですが申請しない分その後の対応が必要となります。
実は、税務署の法人担当に個別延長している旨を伝えた後も督促の電話が徴収担当からかかってきました。
どうも税務署内で法人担当から徴収担当への連絡がまわっていなかったようで。
徴収担当の方にも個別延長している旨を伝えてわかってはいただきましたが、こんな状況ですから督促の電話をする前に少し考えをめぐらせてくれればいいのに、と思うところです。