フリーランス、個人事業主になったらまずやること・青色申告の承認申請

フリーランスになったらまず開業届をだしましょう。

開業届は、事業やってますよ、という証明書にもなる重要な書類です。
ださなくても平気なんて書いてある記事もみかけますが、事業をやると決めたらちゃんとだしましょう。

これと同時にやっておきたいことに青色申告の承認申請があります。

青色申告で節税しよう

ちゃんと帳簿をつける方には税金計算するときにちょっとお得にしますよ、というのが青色申告制度です。

帳簿づけへのインセンティブをつけてくれているわけですね。

フリーランス・個人事業主が青色申告を行っていると次のような特典があります。

① 青色申告特別控除
 青色申告特別控除という特別な経費を最大で65万円引くことができます。
 これが最大の得点です。
 ちゃんと帳簿をつけていれば支払のない経費65万円を引いていいよ、となっています。

 仮に所得税の税率が20%の方の場合、住民税とあわせて195,000円も節税になります。
 もっと儲かって税率が高くなると節税効果はもっと上がります。
 さらに国民健康保険も下がりますから効果は絶大です。
 帳簿をちゃんとつける、という当然のことをするだけで65万円も引けますからとってもお得です。
 使わない手はないですね。

② 赤字の繰越が可能
 青色申告を行っていると事業ででてしまった赤字を3年間繰り越すことが可能です。
 今年が赤字でも翌年の黒字と相殺ができて、翌年の税金が少なくなる、ということです。

 事業を始めたのに赤字なんて考えたくない、ですが赤字となってしまうことはありますね。
 特に、事業を始めた最初の年が問題です。
 初期投資はかさんだけど売上が最初は思うようにあがらず赤字となってしまった、ということはよくあります。
 特に年末近くに事業を始めた場合には売上はほぼ上がっていないのに経費ばかりかかってしまった、ということもあるでしょう。
 こういった場合でも、青色申告をしていないと赤字を繰り越すことはできません

 後からやっぱり青色申告にして赤字を繰り越したい、と思ってもそれはできませんから事業を始めるときには同時に青色申告の検討が必要です。

③ 他にも特典たくさん、信用力もあがる
 他にも、家族へ支払う給与が経費にできる、30万円未満の備品等を一括で経費にできる等色々と特典があります。
 そして一番大きいのは信用力があがる、ということです。
 銀行から借り入れをしたいとき、フリーランス・個人事業主は所得税の確定申告書控えを持って行きます。
 このときに青色申告かそうでないかは大きな違いです。
 事業をやっていく、と決めたのであれば青色申告で信用力も高めていきましょう。

青色申告の承認申請には提出期限がある

青色申告をやってみよう、と思って帳簿をちゃんとつけていてもそれだけでは青色申告にはなりません。

青色申告をするには事前に税務署から承認を受ける必要があります。

そのときの手続を、青色申告承認申請、といいます。
 国税庁HP:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

申請書に帳簿をこうやってつけます、等々書いて提出すれば通常は承認されます。
ただ提出期限だけは厳しく決まっていて注意が必要です。

① 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
 先ほどの国税庁HPにはまずこのように書いてあります。
 これ、どういう意味かというと
  令和2年分の所得税について青色申告をしたければ令和2年3月15日までに申請が必要
 ということです。
 来年3月に確定申告するときに一緒に提出したのでは遅いのです。
 結構勘違いポイントですから気をつけましょう。

② 事業を新しく始めたときは開始の日から2ヶ月以内
 新しく事業を始めたときは開業日から2ヶ月以内です。
 4月1日に始めたのであれば5月末までに提出すれば大丈夫です。

フリーランスになった、個人事業主になった、と同時に青色申告を始めたい、という場合には開業届と一緒に青色申告の承認申請も提出してしまいましょう。
開業届は開業から一月以内に提出、となっていますから同時にだしてしまえば青色申告承認申請の提出期限もクリアです。

期限を一日でも過ぎてしまうと初年は青色申告の特典を受けることができなくなってしまいます。
税務署は書類の提出期限にはとっても厳しいので注意しましょう。

経理はコツコツ・帳簿をきちんとつけて節税しましょう

青色申告は特典が大きいですからぜひ活用していきたい制度です。

しかし、65万円控除を受けるには複式簿記で帳簿をつけて貸借対照表まで作成しなければいけませんし、電子申告も必要となりました。

会計ソフトを活用することができれば経理はかなり簡単になりましたがそれでもまとめてやるのは大変です。
ためてしまうとどうしても正確な帳簿は難しくなってしまいますし、そうなると余計な税金を納めることにつながってしまいます。

節税の基本は正確な帳簿づけから、です。
それを実現するためにも経理はコツコツやっていきましょう。
もちろん、事業用の口座をわける、経費はクレジットカードに集約する、等様々な工夫で経理を楽にする仕組み作りはやった上で、です。

税理士に依頼するにしても日々の資料整理等はやっておきましょう。
どばっと丸投げだと、税理士も処理はできますが正確な計算が難しくなります。
手間も増えてその分税理士報酬も高くなる、税金も高くなる、といいことはありません。

まとめ

青色申告は節税効果のかなり高い制度です。

ぜひ開業届と同時に青色申告の承認申請も行って活用していきましょう。

最悪帳簿は後から作成も可能ですし、税理士に丸投げも可能です。
しかし、青色申告の承認申請は開業から2ヶ月以内に行う必要があります。
これが漏れてしまっていると確定申告時期に資料をお持ちいただいても最初の年は青色申告できません。

フリーランス・個人事業主になったら開業届と青色申告の承認申請、忘れないようにしましょう。

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