退職時に有休を買い取れる?買い取った場合の税計算

有休の年間5日消化が義務付けられて一年以上たちました。

中小企業も対象となり少ない人員で事業を行っている中小企業経営者としては大変なところです。

1,000人の企業で10人休んでも人員の1%ですが、50人の企業では10人休むと20%の戦力ダウンです。
実際にはそんなに同時に休むことはないと思いますが人手不足に悩む中小企業にとっては頭の痛いところです。

そんな有給ですが税務ではあまり意識することはありません。
有給取得時は休んでいても働いたものとして給与計算をしますから。

この有給が従業員の所得税に関係してくるのが退職時です。

退職時に有給を消化しきれずに残ってしまっていることがあります。
この有給の消化方法によって税金計算の方法がかわってきます。

退職時の有給消化パターンは二つ

1.最後にまとめて有給消化

退職日は4月30日だけど最終出社日は4月20日、とかの場合ですね。
最後にまとめて消化しきれなかった有給を取得し、その分のお給料も支給してもらう、という流れです。

この方法だと通常通り4月30日まで働いたとして税金計算することになります。

2.有休を買い取る

有給の買取は基本認められていません。

労働者を休ませるための制度なのにお金で解決はダメよ、ということです。

買取が可能となる例外はいくつかありますがその一つが退職時の未消化分買取です。

この場合、税金の取り扱いが通常とは変わってきます。

退職をするから支給する、ということで通常の給与と違い退職金扱いで所得税計算を行います。

退職金は非課税枠も大きく、通常の給与より所得税が少なく済むケースが多いです。
また、働いていませんから社会保険も買取部分にはかかりません。

退職時の有給買取は強制できない

退職時に有休を買い取れば従業員の所得税計算上も有利だし
最終日までしっかり働いてもらって有給は買い取ろう
と考えてもそんなに簡単ではありません。

有給は労働者の権利ですから労働者から希望があった場合のみ退職時の有給買取は可能となります。
会社から買取を提案することは可能ですが従業員が有給取得を希望する場合にはそれをまげることはできません。

また、従業員から買取の希望があったとしても、買取はあくまで「できる」だけなので買い取りに応じる必要はありません。
もちろん、しっかりと消化させてあげる必要はあります。

退職時に有休を買い取ったら退職所得

有給は通常の給与として計算すればまず間違いないのですが退職時に買い取った場合には退職金扱いとなります。

所得税も社会保険も計算がかわってきますので注意です。

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