GoToトラベル10月から東京も対象で出張利用増・経理は消費税に注意

GoToトラベルが10月から東京も対象となりました。

東京が対象となる前から出張利用でもGoToの対象で割引は受けられましたがやはり東京が対象となるとインパクトが違います。

東京への出張だけど割引ないからあえて周辺の横浜や川崎に宿をとる、というようなことあったようですがそれもしなくてよくなりますね。

GoToを利用して出張した場合、割引を受けた分は経費にならない、という理解でだいたい大丈夫です。
しかし、消費税については割引を受ける前の金額で計算しますので注意です。

GoToを利用して出張した場合の経理

例・11,000円の宿泊、GoTo35%オフで3,850円の割引を受けて宿への支払は7,150円

実際の支払は7,150円ですから次ように経理したくなります。
 旅費交通費 6,500円 / 現金 7,150円
 仮払消費税  650円 / 

しかし、正解はこちらです。
 旅費交通費 10,000円 / 現 金 7,150円
 仮払消費税  1,000円 / 雑収入 3,850円(消費税対象外)

11,000円の宿代支払いに国からもらった3,850円の商品券を利用した、と考えていただければいいでしょうか。

現金は7,150円しか動いていないのでどうしても一つ目の仕訳のようにしてしまいがちですが気を付けましょう。

これはGoTo開始当初、宿へは一度11000円を支払って、後で3,850円バックしてもらう、という流れだったことをイメージしてもらうと理解しやすいかもしれません。
この場合は次のように経理されていたはずです。

 宿代支払い時
  旅費交通費 10,000円 / 現金 11,000円
  仮払消費税  1,000円 /  
 3,850円入金時
  現金 3,850円 / 雑収入(又は旅費交通費) 3,850円(消費税対象外)

これと、正解の仕訳は同じ結果となります。

後から入金、ではなく支払時にあらかじめ引いてもらう、ということになりましたがそれで経理の結果が変わるわけではありません。

細かいことですが出張の多い会社ではこの経理方法によって消費税の負担が大きく違ってきますから注意です。

10月から配布されるクーポンも同様

10月からは地域共通クーポンの配布も始まりました。

従業員さんが自由につかう、ということであれば厳密いうと給与になるかもです。
会社がもらった商品券を従業員に渡した、ということですからね。
厳密にやる場合はこういう経理をすることになるでしょう。
 出張に伴いクーポンが1,000円発行され、全額従業員が私的に使った場合
  給与 1,000円 / 雑収入 1,000円

ですがまぁそこまで厳密にしなくてもいいのでは、と思います。

全額会社のために使ってもらう、例えばお土産を買ってきてもらう、という場合にはもらった商品券でお土産を買う、ということですから次のように経理します。
 お土産1,100円を地域共通クーポンで買ってきた
  接待交際費 1,000円 / 雑収入 1,100円(消費税対象外)
  仮払消費税  100円 /

地域共通クーポンの範囲内でお土産を買ってきてもらい、現金精算は発生しないようにしておけば経理の必要はなさそうですが、消費税まで考えると上記のような経理が必要となります。

まとめ

現金支払いのない部分、GoToによる割引分や地域共通クーポンによる支払い分、についても消費税の課税関係は発生しています。

期間限定の話ですし、それほど大きな金額にもならないでしょうからここが厳密に行われていなかったとしても税務上大きな問題にはならないとは思います。

しかし、多少でも消費税負担は減少するはずですし、利益もその分大きくなります。

GoToはまだ4カ月弱続きますし、一度経理についても検討してみましょう

令和2年10月30日追記
 今日、11月6日以降の予約については出張はGoToトラベル対象外、としめされました。
 残念ながら出張時はGoToトラベルの恩恵は受けられなくなりそうです。

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