非居住者に不動産の賃料を支払った際の源泉所得税をe-taxで納める方法

日本に住んでいない人(非居住者)に対して不動産の賃料を支払う場合、賃料から源泉所得税を差し引いて国に納める必要があります。

国税庁タックスアンサー・No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき

大家さんが非居住者なんてあるの?と思うかもですが
 オフィスのオーナーが外国人で海外に住んでいる
 オーナーはもともと日本にいたけど海外に移住して今は非居住者
等々、意外とあることです。

非居住者賃料の源泉所得税は毎月納付

この場合の源泉所得税納税期限は原則支払月の翌月10日です。

給与の所得税と違って小規模であっても、半年分まとめて納めよう、といったことはできませんので注意です。

e-taxで納税する方法

毎月納付書をもって銀行へ行くの大変ですからこれも会社や自宅からe-taxで納めましょう。

基本は通常の源泉所得税と同じです。

源泉所得税の納付を会社からダイレクト納付

上記記事を参考に申告・申請・納税作成画面まで進みます。

そこで選択する書類は「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」です。

書類を選択すると入力画面に進みます。

納期等の区分で納税する支払月を選択します。
その後、区分欄で「13 不動産、機械等の使用料」を選択です。

選択後次へと進むと支払額、税額の入力画面です。

 人員 支払先の数
支払額 賃料の額面
 税額 差し引いた源泉所得税の額

それぞれ入力です。

大家さん1人に対して
10万円の賃料から
源泉所得税20,420円(20.42%)を差し引いて
79,580円を支払った際は次のように入力します。

ここまでで納付書の入力は完了です。

次へと進むと入力内容の確認画面、送信画面へと続いていきます。

送信完了後の送信完了画面で受信通知の確認を選択します。

問題なく受付されている場合には次のような画面になります。

ここから銀行口座からの引き落とし設定(ダイレクト納付)が可能です。

「納付日を指定される方」をクリックすると次のような画面になります。

納税額等が間違いないかを確認して引き落とし口座を選択
そして納付日を指定して納付します。

5月分の源泉所得税であれば納期限の6月10日を指定して引き落とし予約をすることもできるわけです。

源泉所得税はダイレクト納税で

源泉所得税は毎月納税が必要です。

さらに非居住者に対する不動産賃料の源泉所得税等については納付書も自分で税務署へもらいに行くことになります。

e-taxでのダイレクト納税を利用してなるべく手間なく納税するようにしてみましょう。

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