離婚、死別した後の男女間格差

 税制改正大綱において寡婦控除、寡夫控除、未婚の父母についての整理がしめされました。

未婚のひとり親も控除対象に
 ひとり親は大変だろうから税制上手当てしますよ、という制度ですが、これまではひとり親であっても、一度は結婚をしていないと控除を受けることができませんでした。

 令和二年度税制改正で一度も結婚していないひとり親も控除が受けられるようになるようです。
 所得の低い方はもともと納税額も低いので、その他の制度で手当てした方がいいのでは、とも思いますが、ひとつ前進したといえるのでしょう。

制度の周知が必要
 改正がなされた後は、この制度の周知が必要ですね。パートを掛け持ち等しているシングルマザーの方は確定申告が必要です。確定申告は自分でやらなければなりません。申告時にこの控除が受けられますよ、という情報が全てのシングルマザー、シングルファザーにとどけばいのですが。

それでも残る男女差
 もう一つ、「夫と死別した女性」、「子以外の扶養親族がいる離婚又は死別した女性」で合計所得金額500万円、給与なら年収678万円以下の方は、子供がいなくても寡婦控除を受けることができます。しかし、男性は同様の状況であっても寡夫控除を受けることはできません。結局、この男女差は残りそうです。

 婚姻歴をきくことも嫌ですが、死別ですか、離婚ですか、なんてことはもっとききずらく、できれば死別か離別でわけるなんてことはやめてほしいのです。なんにしても収入状況等同じなら同じ控除を受けられるようにしてほしいですね。

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