20年以上前に建築された建物の固定資産税評価間違いは国庫賠償の対象外か
税金の時効は基本的に5年です。
この5年、という時効は追加で納める場合だけではなく、多めに納税していた場合に税金を返してもらえるかどうか、についても適用されます。
つまり、基本的には6年以上前の税金は返してもらうことができない、ということです。ただし、固定資産税の重大な課税間違い等、課税側に大きな問題のある場合には国家賠償によって20年さかのぼって還付を受けることができる場合があります。
この20年、という期間を問題として争っている事件があります。大阪市は独自基準で建物を評価して固定資産税を課税していました。裁判でこの独自基準は違法、とされ全国基準での評価との差額を還付することとなりました。
しかし大阪市は、大阪市は20年以上前に建てられた建物について、評価が20年以上前におこなわれているから国家賠償の時効も過ぎている、として還付をしませんでした。
これについて、固定資産税は毎年課税だからおかしい、として還付を求めた裁判です。一審、控訴審共に大阪市の主張を認め還付されませんでしたが、次の記事によると、これがどうも覆りそうです。
「3万人から税金取り過ぎの大阪市「20年たったら返さない」が覆る公算強まる」
固定資産税は毎年のことなので建築時期を基準にするのではないのは当たり前、と思いますが最高裁まで争うことになってしまったようです。3月24日に判決がでるようですから注目したいです。
固定資産税は所得税と違って自分で計算するのではなく、役所が税額を決めて課税してきます。特に考えず納めてしまいがちですが、このような間違いは意外と多いので一度評価についてみてみるといいかもしれません。