仙台市が個人住民税の申告期限についても延長したそうです。

 河北新報によると「仙台市が市県民税の申告期限1ヵ月延長」とのことです。

 国の税金である所得税については国税庁から1ヵ月延長する、と発表がありました。所得税の申告をするとその情報がそのまま市役所等へまわり、住民税の申告もあわせて行ったことになります。そのため、通常は住民税の申告だけを行う、ということはあまりありません。

 ではなぜ住民税の申告期限をあえて延長したのでしょうか。実は、所得税の申告は必要ないけれど、住民税の申告は必要だ、という人も実はいます。

 たとえば年金生活者で所得税申告不要の特例対象だ、という人や、給与所得者で副業やっているけど副業所得が20万円いっていないので申告不要の特例をつかった、という人です。これらの方は所得税は申告不要ですが、住民税には申告不要制度はありません。
 
 こういった方々は、所得税は申告しなくてよかったとしても住民税は申告する必要があります。そうすると、所得税だけ申告期限が延長されても住民税の申告期限が3月16日のままでは意味がありません。住民税の申告期限延長、これもいい知らせですね。

 仙台市は申告期限延長とあわせて、申告書はなるべく郵便で提出してほしい、とアナウンスしています。これは所得税についても同様です。混雑する申告会場にはでかけず、なるべく自宅ですませましょう。
 
 おそらく他の自治体も同様に延長対応をとってくれるのではないでしょうか。ただ、申告期限イコール納税期限である所得税と違い、住民税の場合は申告後に市役所等が税額を計算、決定し納付書を個人あてや会社あてに送らなければいけません。市役所の税務課は申告期限後が大変だ、ということですね。申告期限がのびた関係で税額決定、納付書送付も後ろにずれこむかもしれません。しばらく混乱はつづきそうです。

 これ以上コロナウイルスが拡大せず、申告期限をむかえる4月16日には落ち着いていることを願います。

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