持続化給付金・白色申告の人は要注意、前年売上の月平均と比較です

持続化給付金の対象者や要件の速報が昨日、経済産業省のHPに公開されました。

国会を通っていないためまだ正式決定ではありませんが、個人事業主の白色申告者は単純に前年同月売上との比較ではないです、要注意です。

前年の同月売上との比較で半減していたとしても、白色申告者の場合は、月別売上での比較はできません。
前年売上の合計を12で割って、月平均売上をまずだします。
そして今年の各月ごとの売上がその前年の月平均売上の半分以下になっているかどうかが持続化給付金の対象となるかどうかの判断基準となります。

例えば前年4月は売上90万円、今年4月は売上40万円、の場合、売上半減していますから対象となるはずです。
それでも前年の年間売上が900万円の場合、月平均売上は900÷12で75万円です。
75万円が判定基準となり、各月の売上が375,000円以下になっていなければ売上半減基準を満たさないこととなります。

今発表されている速報版では、白色申告者は月別の帳簿をつけていたとしても平均売上しかとれないような書き方となっています。正式版ではまた違った要件となるかもしれませんが、白色申告の方はまず前年の月平均売上を計算してみましょう。

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