4月17日以降も確定申告可能となりました。
明日にも緊急事態宣言、という中で所得税の確定申告について今日さらなる申告期間の延長が発表されました。
もともと3月16日まででしたが4月16日まで延長されていました。今日発表された再延長では、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を切らずに柔軟に受け付ける、とされています。
申告期限を伸ばした、といより外出自粛等で申告ができていない方については申し出てもらえれば4月17日以降でも大丈夫ですよ、という感じですね。
納税期限も同じように伸びますが、振替納税の振替日も延長してもらえます。振替納税の口座登録をすませている方が4月17日以降に申告された場合、口座からの振替日は個別に設定して連絡、とされています。かなり柔軟な対応です。
また、新規に振替納税の手続きをされる場合でも、申告書と同時に提出すれば受付可能で、その場合にも個別に振替日を設定してくださるそうです。
4月17日以降、税務署での個別相談は原則的に予約対応となります。コロナの影響でまだ確定申告できていない、という方は慌てずに落ち着いてから予約をする、というのも手です。
4月16日まであと10日、現時点では確定進行会場での混雑はない、とされていますが期限がせまるとどうなるかわかりません。この延長対応についてもしっかり周知していってほしいです。