住民税の申告もハンコ廃止検討・所得税と調整してもっと効率化を

ハンコをなくしましょう、ということで所得税の確定申告書には印鑑おさなくてもよくなるかも、とのことです。
それがさらに、住民税の申告書にも印鑑いらなくしよう、という流れのようです。

 住民税など押印廃止検討 総務省875手続きへ拡大

ハンコをなくすのが大事、というわけではなくて無駄なハンコをなくして効率化する、というのが大事なはずです。

そうすると、所得税、住民税の関係性について再考してもいいのでは、と。

住民税の申告は意外と必要

所得税の確定申告を行うと住民税の申告も行ったことになるので住民税の申告を単独で行うことは稀です。

それでも、
 サラリーマンが副業の儲けが20万円いかなかったので所得税の確定申告は行わない場合
 株式投資の申告方法を所得税と住民税わけたい場合
等々で住民税の申告を行うということはあります。

副業の儲けが20万円いってなければ申告不要、と勘違いされている方も多いですが住民税には申告不要規定がないので住民税の申告義務はなくなりません。
そのため、住民税だけの確定申告が必要となります。

株式投資の申告は総合課税や分離課税が入り混じって複雑ですがさらにそれを所得税と住民税で申告方式をわけて少しでも税額を少なくしよう、ということが可能です。
ただしそういった場合には今のところ所得税の確定申告を行っていても住民税の確定申告も行う必要があります。

所得税と住民税は違うけどたぶん意識してる人は少ない

所得税と住民税は同じ個人の所得を対象とする税金ですが微妙に計算方法が違います。

例えば税計算のもととなる収入についても

所得税はその年の所得をもとに計算します。
そのため毎月の給与からその月の給与金額をベースに所得税が先に差し引かれます。

住民税は前年の所得をもとに計算します。
そのため毎月の給与から前年の収入をもとに確定した住民税が差し引かれます。

なぜこんな面倒なことをするのか。
地方自治の問題や歴史の問題等色々とあるとは思いますが世間一般の感覚では所得税と住民税の違いって何?ぐらいのものです。

効率化はゼロベースで考えてほしい

ハンコをなくして効率化、というより個人所得課税は所得税一本にしてしまえば一気に効率化がはかれます。
住民税は前年の収入をベースに計算する関係で翌年収入が下がった場合には納税できない、ということもあります。
所得税と一本化してしまえばそんなこともなくなり、徴収率も格段に向上するでしょう。

極論ではありますが効率化を考えるときには
 今やっていることを効率よく行う
という発想ではなく
 どうすれば効率がいいのかをゼロベースで
という発想で考えるべきでしょう。

住民税の申告はいまだに電子申告にも対応していないですしハンコをなくすより違うアプローチで効率化を、と。

今はとりあえずハンコを、というところだと思いますが効率化については流れを止めずにどんどん進めていってほしいですね。

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