月刊税理12月号に「生活用財産名目の売買に伴う所得」執筆しました。
月刊税理12月号の特集記事で、生活用財産名目の売買に伴う所得、を執筆しました。
事例から学ぶ所得税の課税・非課税の分岐点、という特集記事で、私は、ネットオークションやらフリマアプリやらでの収入は申告するべきなのか、過去の裁判例の検討を中心に判断のポイントについて書いています。
ざっくり言うと、不要となった日用品の販売であれば生活用動産の譲渡は非課税、なので申告不要ですが、利益目的の売買であれば申告が必要となる場合があります。
何事も準備が大事で、フリマアプリで一儲け、と考えている場合には、不要品販売はメルカリで、営利目的はラクマで、等して後から確認しやすくしておくと申告時に慌てなくてすむでしょう。一人で複数のアカウントを持つことはメルカリでは禁止されているようですので、サイトをわけてしまう、というやり方ですね。
気軽にできるため多くの人がやっていますが、申告、納税が必要となる場合もあるので取引履歴等はとっておくように、また名義の貸し借り等も当然ですがやめておきたいです。ネットオークションで名義貸しが問題となった事例も記事では検討しています。