所得税は暦年課税、大学四年生であってもそれは同じです。
今日大学での講義後に、今大学四年で4月から就職ですが、年始に源泉徴収票を受け取ってしまってもいいのでしょうか、3月に受け取るべきではないですか?という質問がありました。当然受け取るべきなのですが、所得税の計算期間と学生の年度のずれ、というのはなかなか理解されないのだなと改めて思った出来事でした。
所得税は暦年課税
所得税は毎年1月1日から12月31日までの所得を課税対象として計算します。そして源泉徴収票には、原則的にこの1月1日から12月31日までのあなたにいくらの給与を支払って、いくらの所得税差し引きして国に納めておきましたよ、という情報が書いてあります。小学生から始まり、大学卒業まで続く4月はじまり3月終わり、という考えはここでは関係ありません。
源泉徴収は1月31日までに交付される
所得税は暦年で考えますから、アルバイト先も働いている学生が卒業するとかしないとかにかかわらず、源泉徴収票は暦年で発行します。そして、源泉徴収票は、全ての受給者に翌年1月31日までに発行しなければならない、とされています。つまり源泉徴収票が年始に発行されるのは当然のことで、受け取ってしまって大丈夫です。というか受け取らなければなりません、ということです。
年の途中で退職した場合、大学四年生の場合
イレギュラーとして、年の途中で退職した場合には、退職から一か月以内に源泉徴収票を発行することとされています。大学四年生で、大学四年の1月以降もアルバイトを続けている場合には通常は3月にアルバイトを退職するでしょうから、その時に1月から3月分の給与について記載された退職時の源泉徴収票を発行してもらいます。そして、その源泉徴収票を就職先に提出します。こうして就職初年の年末調整は1月から3月のアルバイト収入と、4月から12月の就職後の収入を合算して行ってもらうこととなります。
学年の区切りやその他もろもろの場面で4月はじまり3月終わりの年度という考え方はよくでてきますが、所得税の世界ではそれは関係なく、暦年がベースとなります。特に大学四年生にとっては少し気持ち悪いかもしれません。