今日以降の確定申告には個別に申告・納付期限延⻑申請が必要です。
コロナウイルス感染防止のため本来3月16日までだった確定申告期限が4月16日まで延長されました。
そしてさらに、今日17日以降も柔軟に受け付ける、とされています。
ただ、今日以降の申告、納税には個別に延長手続が必要です。
税務署で手続をする場合には署員の方からその際に指示があると思いますが、自宅でやろう、という方は少し注意が必要です。
注意が必要、といっても特別に申請書等が必要なわけではありません。
基本的には申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載があればいいとのことです。
実際どのように記載したらいいのでしょうか。
紙の申告書を印刷又は手書きして郵送する場合
用紙の右上余白に記載します。
余白に大きく書いておきましょう。
電子申告の場合
電子申告の場合は利用する申告書作成環境によって少し異なります。
・国税庁HP確定申告書作成コーナーを利用する場合
所得税 特記事項へ記載
贈与税 特記事項へ記載
消費税 「納税地等⼊⼒」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分へ記載
・e-taxソフト等を利用する場合
所得税 所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄へ記載
消費税 申告・申請等基本情報の住所欄に、住所に続けてかっこ書きで記載
それぞれ指定されている箇所が微妙に異なりますので確認しましょう。特に消費税は特記事項ではないため注意です。
わかるように記載すれば恐らく大丈夫です
詳細は、下記のように国税庁HPにFAQがでています。ただ、本当にイレギュラーな取扱いですからわかるように記載があれば上記の通りの場所に記載がなくても恐らく大丈夫でしょう。もっといえば仮に記載がなかったとしても救済はあるんだろうと思います。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
納付期限は気をつけましょう。
申告期限と共に納付期限も個別に延長してもらえます。
ただ、延長した申告日が納付期限、となります。
申告だけして納付は後日、となってしまうと申告は期限内だけど、納付は遅れている、という状態になってしまう、ということです。
これを避けるためにも納付できる日に申告をする、もしくは納付してしまってから申告する、ようにしましょう。
なお、振替納税の手続をされている方は個別に振替日を設定し、振替えしてくれます。
申告書と同時に振替依頼書を提出すれば今回から振替納税も可能ですからこれも検討してみましょう。