DAIGOさんがWIN5的中81万円超の払戻金・納税は?
DAIGOさんがWIN5を的中されたとのこと。
netkeiba.com:【WIN5】DAIGOが「WIN5」大的中!
私自身は競馬をやらないのでそのすごさがいまいちわかりませんが配当金81万6,800円です。
つまり、100円が約81万円になってかえってきた、というわけで。
これはもの凄いことだとわかります。
競馬番組の生放送中に報告され、コロナが落ち着いたら皆で美味しいものでも食べに行きましょうとおっしゃたとか。
素敵な話ですね。
こんな素敵な話にとんでもなく無粋な話ですが、税金の話です。
DAIGOさんが当てたWIN5の払戻金にも税金はかかるのでしょうか。
馬券にも税金はかかる?
結論からですが、競馬の払戻金にも所得税、住民税がかかります。
競馬はいわゆる寺銭がかなりとられていて、それだけで十分国にはお金が落ちているはずなので競馬の払戻金には課税しなくても、と個人的には思いますが現状は厳しく課税していく、という方向性のようです。
これも馬券購入にもキャッシュレスが導入されて、以前は全く把握できなかった競馬で勝った人の情報を把握できるようになってきかたからです。
特に今年からは競馬で大勝ちすると書類が国税庁に回るようになりました。
ただ、これはあくまでネット等の履歴が残る方法で馬券を購入した方に限られます。
いまでも現金で馬券を買って現金で払戻を受けている方については全く把握できない、というのが現状です。
WIN5のような高配当がでる馬券は現金で買うことはできないようですが。
なんにしても競馬で勝った場合には所得税の課税対象となります。
DAIGOさんの納税額は?
今回、DAIGOさんは81万6,800円の配当を受けた、とのこと。
何口買われていたのかわかりませんが、100円賭けて81万6,800円の払戻金だったとします。
競馬の払戻金は基本的には一時所得というものになります。
DAIGOさんは競馬と投資対象として、というより楽しんでみえるでしょうから今回の払戻金も一時所得として考えます。
一時所得は収入から直接かかった経費を引き、さらに特別控除50万円を引きます。
そして残った金額の半分が課税対象です。
そうすると課税対象はこういった計算となります。
816,800(払戻金)ー100(掛金)ー500,000(特別控除)=316,700
316,700÷2=158,350
816,800円の払戻金ですが課税対象は158,350円となりました。
実際には一年間の合計で考えますから他にも当選されていた場合にはそれらの払戻金と掛金も足し合わせます。
納税額は税率にもよりますが、DAIGOさんは相当稼いでみえるでしょうから最高税率が適用されると仮定します。
所得税の最高税率は45%、住民税の税率は10%ですから合計で55%です。
そうすると158,350円×55%で87,092円の納税、となります。
端数計算等もありますから実際の金額は変わってきますが87,000円くらいの納税となるはずです。
外れ馬券の購入費用はどうなる?
外れ馬券の購入費用は全く経費になりません。
その分楽しんだでしょう、というのが税金計算上の考え方です。
ただ最近は競馬を1つの投資対象として考えソフトで機械的に購入されたり、独自のノウハウで継続的に馬券を購入されたり等の方法で利益をあげた、という方がいます。
そういう場合には雑所得として申告することとなり、雑所得と考える場合には外れ馬券も経費となります。
外れ馬券も経費となるかわりに、一時所得では適用のあった50万円の特別控除や二分の一課税はなしですが。
一般的に競馬を楽しんでいる、という場合には一時所得考えていいでしょう。
そしてそう考えた方が納税額も少なくなるはずです。
年間合計でも50万円以上の払戻金を得る方は少数でしょうから。
WIN5ではもっと凄い配当も
WIN5はキャリーオーバー制度もあって高額配当のでる馬券だそうです。
今年の2月には史上2位、4億円超の配当がでています。
このときにも納税額の試算をやっていますがさすがにけた違いでした。
一度くらい当ててみたいものです。
買わなきゃ当たりませんが。
まとめ
競馬は基本遊び、掛金は遊びの代金、というのが税金計算上の基本的な考え方です。
そのため外れ馬券の購入費は税計算上は基本考慮しません。
遊びではなく経済活動だ、といえるぐらい競馬に投資されている場合にはこの限りではなくなりますが。
ただ、改めてWIN5で4億円超の配当を得た場合の納税額をみなおしてみて凄い金額だなと思います。
同じ金額を宝くじで当てた場合、宝くじは非課税とされていますから税金はゼロです。
宝くじ非課税って凄いことだなとも改めて思いましたね。