ゴルフ場利用税廃止ならず?東京オリンピック選手は非課税に

 ゴルフ場利用税、というものがあって、ゴルフ場にいってゴルフをプレーすると数百円から最高で1,200円の負担を求められる。


 もともとは娯楽施設利用税、という名前でパチンコや雀荘等と一緒に課税されていたが、消費税導入時に娯楽施設利用税は廃止され、ゴルフに対してだけゴルフ場利用税として課税がつづいている。


 ゴルフ場周辺整備費用を利用者に負担してもらう応益性と、ゴルフは他の娯楽より費用が高いため贅沢税的な性質がある、と説明されている。ただ、現在ではゴルフ場の経営も厳しくプレー料も下がっており、それほど贅沢な娯楽はいえない。また、なぜゴルフだけ、という批判も多く、毎年税制改正のたびに今年こそ廃止を、という意見がでている。ただ今年は非課税枠の拡充を、という方向で、現在は「18歳未満と70歳以上」が非課税であるのを「30歳未満と65歳以上」に対象の拡充を要望していたようだ。


 しかし、報道によると結局今年も廃止も無ければ非課税枠の拡充もないらしく、現在、国体選手は非課税となっているが、2020年東京オリンピックに出場する選手についても免除する方針、だそうだ。


 ゴルフ場利用税は地方自治体の税収となっており、貴重な税収を失いたくない地域の反発は大きい。制度をかえることの困難さを毎年示しているゴルフ場利用税、といえる。

 

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