パラリンピックの報奨金は課税対象?

 東京オリンピック楽しみですね。個人的には、聖火ランナーとオリンピックチケットの抽選結果がそろそろ発表で楽しみにしています。

 オリンピック、パラリンピックのメダリストには報奨金がでます。JOC、JPCからの報奨金については報奨金は、オリンピックメダリスト、パラリンピックメダリストいずれも非課税です。しかし、各種競技団体からの報奨金について、オリンピックメダリストは300万円まで非課税とされていますが、パラリンピックメダリストについては非課税規定がなく、所得税の課税対象だったようです。

 今回の税制改正によって東京オリンピックからオリンピックメダリストの非課税枠を拡大する、パラリンピックメダリストについても同様の取扱いとし、税制上の不公平を解消する、との報道がありました。

 オリンピックメダリストへの報奨金は1994年から非課税です。これは1992年のバルセロナオリンピックで金メダルを獲得した当時中学生だった岩崎恭子選手の報奨金に所得税が課税されるのはおかしい、と世論が盛り上がったため、といわれています。

 オリンピックの報奨金くらい非課税でいいじゃないか、と思う方も多いと思います。ただ、法律で非課税、と決めない限り、どんな理由で得たお金であったとしても課税対象となる、というのが日本の所得税の原則です。

 各種競技団体からの報奨金が一定額まで非課税、とされたのは2010年の税制改正からですが、当時パラリンピックメダリストについて議論されなかったのか、不思議です。東京オリンピック、パラリンピックを機に議論がすすんだのはいいことですね。

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