楽天ポイントで購入した医薬品は医療費控除の対象か

 サラリーマンの確定申告といえば医療費控除、ですね。医療費控除対象となる医療費には病院での治療費や処方薬の他に薬局で購入する市販薬も含まれています。

 ドラッグストアで薬を購入する場合、最近は様々な支払方法が使えるようになりました。そしてポイントについても様々なポイントがつかえるお店が増えています。

 そうすると、例えば薬代を楽天ポイントで全額支払う、ということもあるかもしれません。このポイントで支払った薬代は医療控除の対象になるのか、という問題です。

 この問題に参考となるものとして、国税庁がタックスアンサーNo.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱いを公表しています。ポイントについての課税関係について説明したものですが、ポイントで薬を買った場合の医療費控除についても開設されています。


原則はポイントで支払った場合は対象外

原則はポイントで支払った場合は医療費控除の対象とはなりません。
 上記のタックスアンサーによると、一般的にはポイントをもらっても課税対象とはならない、とされいます。これは、ポイントは値引き、と考えるからです。もらったポイントについて課税しないかわりに、ポイントで支払ったものについても支払いは無しと考えるということです。
 こう考えると、ポイントを使って薬を買った場合もポイントで支払った分については医療費控除で引くことはできない、となります。
 もちろん、一部ポイントを充当して残額は現金で支払った、という場合には現金支払い金額については医療費控除の対象となります。

ポイントを所得として申告するなら医療費控除の対象

もう一つの考え方としてポイントについて所得税の課税対象として申告する、というものがあります。
 ポイントを収入として考え、その収入を使って医薬品を買ったと考えます。収入と支払いの両方を計上するのならポイントでの支払いについても医療費控除の対象となる、ということです。その代わり、ポイントを収入として申告しなければなりません。
 ポイントについて課税対象となるならやめておこう、と思うかもしれませんが、一般的なポイントは一時所得となります。一時所得は年間50万円までは課税されませんので、ポイント以外に一時所得がなければ通常は課税されません。
 少し面倒ですがポイントを使って薬を買ってしまった、という人はポイント使用額を一時所得として計上し、ポイント使用分も医療費控除に含めて計算してみましょう。
 ポイント使用額が年間50万円までであればポイントを一時所得として申告しても課税はされず、ポイントで支払った医療費については医療費控除を受けられる、ということになります。

確定申告はもう受け付けてます。準備はお早めに 

確定申告は2月16日から3月15日にかけてのもの、と一般的には思われていますが、実はもう受け付けてもらうことができます。書類を揃えてみても、ポイントの取り扱いやら意外と迷うポイントはたくさんでてくるはずです。準備からなるべく早くすすめていきましょう。

 早く申告すれば還付の場合はそれだけ還付金も早く戻ってきます。また税務署も今なら混んでいませんのでなるべく早いうちにすませましょう。

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