確定申告・間違えたまま申告してしまった場合の直し方

 確定申告書を提出したはいいけど、ふるさと納税を適用し忘れてしまった、医療費の領収書がまた見つかった、等でやり直しをしたい、と思った人も多いと思います。
 
 そういった場合の直し方ですが、提出期限である3月15日(今年は15日が日曜日のため16日)までは何度でも出し直しができるので、もう一度提出するだけです。

 電子申告の場合でも、紙で提出する場合でも、最後に提出されたものが有効、とされています。なので間違えてしまったという方は、なるべく早く正しい書類をつくりなおして期限内に提出しましょう。

還付金額が減る場合は納税が必要かも
 最近は申告後の還付もとても早くなっています。電子申告で提出した場合には入金まで一カ月もかかりません。そのため、一度還付申告をした後、還付金額が減るように申告しなおした場合には税務署へ差額を納める必要がでてくる場合があります。
 例えば10万円還付、という申告をした後、計算間違いに気づき、8万円還付に直して提出しなおしたとします。この場合、10万円還付の手続きが税務署内で済んでしまっている場合には差額の2万円を納付する必要がでてきますので注意が必要です。税務署から電話等で連絡があるはずです。
 ただ、結果は一緒ですので怖がらず、間違いに気づいた場合にはすぐに申告しなしましょう。

期限を過ぎてしまってから間違いに気づいた場合
 3月15日を過ぎてしまってから間違いに気づいた場合には出し直しではなく別の手続きが必要です。
  納税額が増える場合、又は還付金額が減る場合には修正申告
  納税額が減る場合、又は還付金額が増える場合には更正の請求

 修正申告の場合、ペナルティが課される場合もあるのでなるべく間違いのないよう、3月15日までは出し直し可能ですから提出後に一度は見直ししてみましょう。

Follow me!