要介護認定と所得税の控除・障害者控除認定書が必要、ない場合には市役所等で認定を

 介護は大変ですよね。介護保険が導入され要介護認定を受けることによって様々なサービスを受けることができるようになりましたが、大変だ、という事実はどこまでいってもかわりません。

 この時期、様々な方の確定申告を行います。要介護認定を受けるとなにか控除はないのか、ときかれることも多いです。所得税の決まりでは、要介護認定を受けるだけでは控除の対象となりません。

 類似するものとして「障害者控除」というものがあります。障害のある方ご自身又は障害のある方を扶養してみえる方が適用を受けることができる控除です。

 そして、要介護認定を受けた方はそれだけでは障害者控除の対象とはなりませんが、お住まいの自治体の市町村長等の認定を受けることによって障害者控除の対象となる場合があります。
 国税庁:市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について

 要介護認定を受けた場合には、その程度にもよりますが自治体の認定を受けると障害者控除認定書、というものを発行してもらえます。そうすると障害者控除の適用を受けることができる、ということです。一手間必要なんです。

 ただ最近は、要介護認定を受けると自動的に市役所等へ通知をし、障害者控除認定書を自動的に送付してくれる自治体も多くなってきました。しかし、まだそういった対応を行っていない自治体もあります。私がいる名古屋市も実はそうです。名古屋市在住の方は要介護認定を受けたら区役所の福祉課に一度問い合わせてみましょう。


 医療費控除についても原則介護費用は対象外、となっているように介護については所得税法はあまり担保をしていません。介護は終わりがなく本当に大変なことです。介護についても税制上なんらかの形で担保をするような方向へ進んでいって欲しいですね。

Follow me!