株価暴落と上場株式を贈与や相続した場合の評価

 新型コロナウイルスの影響で株価がどんどんさがっています。今後どうなるのか、どの程度で落ち着いてくれるのかまだわかりません。

 こんな状況での株の贈与や相続があったときの評価はどうなるのか。

 上場株式の場合ですが、贈与の場合は贈与を行った日、相続の場合は亡くなられた日、の上場されている取引所が公表している最終価格によって評価することとされています。

 つまり、3月1日に上場株式を贈与した場合には3月1日の終値によって評価して税額を計算するのが基本です。贈与税、相続税では時価で評価する、とされていますからまさにその日の時価を採用する、ということです。

 ただし、株価は変動しますから少し幅をもたせています。具体的には贈与又は相続のあった日の月、その前月、前々月の終値の平均、これらの中で一番低い価額をとることができる、とされています。

 例えば3月1日に相続があって、株価がそれぞれ
   3月1日の終値  1,000円
   3月の平均終値 1,100円
     2月の平均終値 1,000円
   1月の平均終値 900円
 だったとした場合、税額計算をする際にはこの中で一番低い900円で計算をすることができます。

 このように、株価上昇局面では過去の低い株価をとることができます。

 しかし、株価下降局面では未来の下がった株価をつかって税額計算をする、ということはできません。例えば4月に暴落し、4月の平均終値が500円になってしまったとしても500円で評価することはできません。贈与後に株価が下がったとしても、その下がった株価で評価をしなおす、ということはできないということです。

 相続については突然発生することですからなんともできませんが、仮に上場株の贈与を考えている場合には3か月分の平均終値も採用可能だ、ということも頭に入れて贈与時期を検討されるといいでしょう。
 株価が落ち着いた後の贈与でも前月や前々月の平均終値は採用可能、ということですから。
 

 

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