コロナ感染リスクの高い職場で働く従業員への見舞金は非課税

今日国税庁のHPに
新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
が公表されました。

緊急事態宣言中に新型コロナウイルス感染リスクの高い職場で働いている従業員に対して見舞金を支給した場合には給与扱いとならず非課税とする、とのことです。
なんとか従業員に報いたい、考えていた経営者の方にとっては朗報ではないでしょうか。

ただ、全てが非課税、となるわけではないです。
次の3つの全てを満たすものだけが非課税となる、としています。
 (1) その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
 (2) その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
 (3) その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと

見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの

この例としては次の3つがあげられています。
 (1) 使用人等又はこれらの親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため支払を受けるもの
 (2) 緊急事態宣言の下において事業の継続を求められる使用者の使用人等で次のイ及びロに
   該当する者が支払を受けるもの
(緊急事態宣言がされた時から解除されるまでの間に業務に従事せざるを得なかったことに基因して支払を受けるものに限る。)
   イ 多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症に感染する可能性
    が高い業務に従事している者
   ロ 緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者
 (3) 使用人等又はこれらの親族が新型コロナウイルス感染症に感染するなどしてその所有する資産
   を廃棄せざるを得なかった場合に支払を受けるもの

(1)は、従業員やその親族がコロナウイルスに感染した場合の見舞金です。
これは通常でも入院見舞金は非課税扱いですからそれと同等の取扱いです。
実際に従業員やその家族が感染した場合に支給する見舞金は非課税対象のものとなります。

(3)は、(1)に似ていますが感染したことによりウイルスがついたかもしれない資産を廃棄した場合の見舞金です。
これは感染症特有の対応ですね。実際に感染した場合にはこういうこともあるのかもしれません。
そういう場合にはこの資産の廃棄に対しての見舞金も非課税対象となるということです。

(2)がこの通達の肝となるものでしょう。
緊急事態宣言がだされても働かざるを得ない職場、というのはたくさんあります。
代表的なのは医療現場ですが他に食料品店等もそうでしょう。
そういった多くの方との接触がある職場で相当程度心身に負担がかかっていると認められる場合の見舞金も非課税対象となるとしています。
具体的な線引きは難しいですが、現場の実情をみて判断することとなるでしょう。
緊急事態宣言中に働かざるを得なかったことによる見舞金に限られている点は要注意です。
どれほどストレスがかかっていたとしても、緊急事態宣言がされる前や解除された後については非課税対象外とされています。

見舞金の支給額が社会通念上相当

これは見舞金や慶弔金がいくらまで非課税となるか、で常に問題となる点です。

新型コロナ関連の見舞金がいくらまでなら社会通念上相当なのか、はわかりません。
ただ、通常の見舞金とそれほどかけ離れた金額は認められないと考えておいた方がいいでしょう。

また、この点について通達は他の見舞金や慶弔金と同様に新型コロナ関連の見舞金についても慶弔金規定によることを求めています。
従業員に見舞金を支給したい、と考えている場合には慶弔金規定を確認しておきましょう。

見舞金が役務の対価たる性質を有していない

これもわかりにくい表現ですが、次のような場合は認められない、ということです。
 非課税となるからと言って給与を減額して見舞金として支払う
 業務内容に関係なく全従業員に一律支給している(感染の危険性に関わらず)
 感染の危険性が同じ程度の従業員でも支給したりしなかったり
 支給額が通常給与の金額に応じてかわる

見舞金ですから給与とはわけて考えなければなりません。
同程度に感染の危険性のある従業員には一律同じ金額を支給しましょう。

まとめ

緊急事態宣言下でも感染の危険性が高い業務につかざるをえなかった従業員に対して支給する見舞金は非課税となる場合があります。
非課税となるためには、その金額が社会通念上相当なものと認められること、給与性がなく同じ状況の従業員には同額が支給されていることなどが必要です。
給与とは別のあくまで慶弔金規定による見舞金として支給しましょう。

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