家賃支援給付金・社長から借りている場合等は対象外

 持続化給付金に続く大きな中小企業支援策として家賃支援給付金があります。

 なかなかその詳細が発表されませんでしたが、今日7月7日に受付は14日から、と公表されました。
 あわせて申請要領も公表されています。
 その他資料も準備ができ次第公表とのことですから経済産業省の「家賃支援給付金に関するお知らせ」はチェックが必要です。

 今日発表された申請要領によると又貸しを目的とした取引は対象外とされていました。
 自分で使うのではなく、他社に又貸しするために借りているもの、については家賃支援給付金の趣旨から対象外、ということです。

又貸し以外にも対象外となる契約が

 対象外となる契約として又貸し取引の他に次の契約があげられていました。

・賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引

・賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引

申請要領より

 賃貸人と賃借人の関係性が対象外となる要件としてあげられています。

 又貸し目的ではなく、自分の事業用に借りている場合でも貸し主と借り主の関係性によっては給付の対象外となる場合がある、ということです。

賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引

 賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内、というのは夫婦や親子間で貸し借り、ということです。

 例えば親から店舗を借りて商売を行っている、という場合です。

 そういった場合には、これまできちんと申告していたとしても給付の対象外となります。

賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引

 賃貸人と賃借人が実質的に同じ、とは、貸し主が借り主の代表取締役である場合や、貸し主が借り主の議決権の過半数を有している場合など、会社法に規定する親会社等・子会社等の関係にある場合、と説明されています。

 申請要領には、詳しくは給付規定をご覧ください、と記載がありましたが、その給付規定はまだ公表されていません。

 給付規定が確認できるまではわかりません。しかし、この説明から考えると中小企業のオーナーが自社に店舗や社屋を貸している場合は原則対象外となるでしょう。

まとめ

 中小企業では、オーナーの資金や借入で物件を購入し会社が借りる、という取引は多く行われています。持続化給付金を受けられた会社でもそういった会社は多いのではないでしょうか。

 家賃支援給付金は、そういった企業も給付を受けられるのでは、と期待されていた部分も大きかったと思います。

 しかし、今日発表された申請要領を見る限りは、社長等から賃料を支払っている場合には給付金を受けることは難しそうです。完全に他人から借りて商売を行っている会社を想定してのことでしょうから仕方なし、とは思いますが中小企業支援と考えるともう少し間口を広げて欲しかったとも思います。

 ただ、社屋等を社長から借りていて、その部分の賃料は給付対象外となる場合でも、他人から駐車場や支店等を借りている場合にはその他者に支払っている部分は給付の対象になります。

 給付要件に当てはまりそうな場合はHPを確認し、7月14日までに添付書類を準備しておきましょう。

7/14追記

7/14、申請受付開始と同時に給付規定も発表されました。
詳細は別記事で。

Follow me!