新型コロナによって売上減の場合、令和3年度の固定資産税減免・名古屋市の様式が公表

新型コロナ関連の給付金では持続化給付金、家賃支援給付金が大きいですが、同じように売上減少を要件に来年の固定資産税が減免されます。

中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

この減免自体は最近発表されたものではなく、5月に発表されていたもので、減免対象は事業用家屋と償却資産についての固定資産税および都市計画税です。

ただ実際に固定資産税を賦課するのは国ではなく地方です。
そのため申請書等は地方自治体が定めるとされていて多くの自治体ではまだ申請書類は公表されていません。

それが今日、名古屋市が申請様式を公表しました。

名古屋市が申請様式を公表

今日8月31日、名古屋市が名古屋市の申請様式を公表しました。

名古屋市HP:新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

ただ、申告期間は令和3年1月4日から2月1日まで、で実際に申告するのは来年となります。

まだ先のことではありますが対象となる場合には準備をすすめておきましょう。

要件は3ヶ月間の売上が前年比で30%以上減少

固定資産税の減免を受けることができる要件及び減免率は次の通りです。

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率減免率

    50%以上減少の場合 全額減免

  30%以上50%未満の場合 2分の1減免

連続三ヶ月の合計売上が前年比で30%以上減少している場合には半額減免、50%以上減少していれば全額減免です。

持続化給付金とも家賃支援給付金ともまた要件が異なりますので注意です。

事業用家屋については固定資産税の課税通知で確認

償却資産は毎年1月に申告しますからその申告で特例対象資産一覧を提出したことになります。

しかし、事業用家屋については特例対象資産一覧を作成して提出しなければなりません。

会社に届いている固定資産税の課税通知書に家屋番号等必要な情報は記載がありますので要確認です。

もうしまってしまったという場合には今のうちに探しておきましょう。

経営革新等認定支援機関等による確認が必須

売上減少の証明には売上台帳等のコピーだけではダメで、経営革新等認定支援機関による確認が必須、とされています。

持続化給付金の場合は売上台帳のコピーを提出すればよかったですが固定資産税の減免には経営革新等認定支援機関等に申告書を確認してもらい確認印をもらうことが必須とされています。

名古屋市の場合、申告書はa4の用紙2枚で、1枚目に売上金額を記載し、2枚目に経営革新等認定支援機関等が確認印を押すようになっています。

事前に専門家が書類をチェックすることを必須として受付窓口の混乱を防ぐ、ということですね。

経営革新等認定支援機関は認定を受けた税理士等が主です。

ただ、今回は経営革新等認定支援機関の確認、とされています。

等には認定を受けていない税理士も含まれ、商工会や青色申告会等も含まれるようです。

いまお付き合いのある税理士や会から確認してもらうことが可能かどうかは今のうちにチェックしておいた方がいいでしょう。

まとめ

名古屋市は書式を公表しましたので申請書を作成し、経営革新等認定支援機関等に確認を求めることはもう可能です。

 売上資料の準備

 固定資産税の課税通知等で家屋番号の確認

を行い、早めに申請書を準備しておきましょう。

申請書の公表がまだの場合にも、準備だけは行っておき、年明けに慌てないですむようにしておきましょう。

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