粗品さん、777万賭けて326万勝ち250万寄付で税金は?
ギャンブル大好きだという霜降り明星の粗品さんですが豪快な遊び方をされてました。
1.ギャンブルで700万円負け
2.負け額777万円にするためにもう77万円賭けたら326万円勝ち
3.買った額から約250万円を寄付
凄い流れですね。
日刊スポーツ:粗品777万負けのはずが326万勝ち250万寄付
326万円勝って課税されるのはいくら?
恐らくこの777万円以外にも別の日にたくさん賭けられているでしょう。
所得税は1年間の合計で計算しますから次のような計算ではすまないと思いますが仮にギャンブルで遊んだのがこれだけだとすると次のように考えます。
ギャンブルで勝ったお金は基本的には一時所得、になります。
一時偶発的な収入、一時的、偶然な収入ですからあまり課税できない、ということで
50万円までは課税しない
課税するのは50万円引いた後の金額の半分だけ
ということになってます。
そういうわけでこの粗品さんが勝った326万円の内、どの程度の金額が課税対象となるのか計算してみるとこんな計算です。
一時所得
(326万円-77万円-50万円)÷2=995,000円
326万円の内995,000円が課税対象です。
777万円使ったから儲けてないよ、と思われるかもですが、一時所得は収入を得るために直接かかった支出だけが経費として差し引けます。
そういった理屈から、買ったレースに賭けたお金だけ経費になる、とされています。
残りの700万円は遊んだんでしょ、ということで経費にはなりません。
トータルでは負けてるのに、と思いますが現状のルールではこのようになってます。
粗品さんの所得税率が最高税率である45%だとすると995,000×45%で398,000円の納税です。
777万円賭けてトータルで451万円負けましたが納税は398,00円(住民税は別に課税されます)となるわけです。
外れ馬券まで経費になる場合もありますが、競馬を経済活動、投資活動として行っている場合に限られます。
粗品さんはギャンブラーとのことなのでまず該当されないでしょう。
250万円の寄付はどうなる?
326万円勝って、250万円を日本財団に寄付されたそうです。
これも凄いです。ふるさと納税でもなく日本財団へポンと寄付ですから。
人気がでるわけです。
日本財団への寄付は2,000円引いた後の全額が所得控除となります。
(税額控除も選択可能です。相当の高所得者でなければ税額控除の方が有利です。)
そうすると、実際に寄付された金額は2,494,000円とのことですから所得控除額は
2,494,000-2,000で2,492,000円となります。
税率が45%だとすると2,492,000×45%で1,121,400円の納税額減少ですね。
結局この流れで納税は増える?減る?
競馬で勝ったことによる所得金額の増加は 995,000円です。
日本財団へ寄付されたことによる所得控除の増加は 2,492,000円です。
課税所得は所得金額ー所得控除ですから、課税所得は減少しています。
税率45%だとすると723,400円の納税額減、です。
まとめ
777万円ギャンブルで楽しんで326万円勝ち2,494,000円寄付して723,400円の納税額減
お金の流れをまとめると
-777万円+326万円-2,494,000円+723,400円=-6,280,600円
このようになります。
結果として約628万円のキャッシュアウトです。
777万円分ギャンブルを楽しんで、寄付もされて、これだけニュースになって、となると安いもの、なのかもしれません。