丸山穂高議員カジノ43万2000円勝利、課税されないの?

 丸山穂高議員がカジノで40万円くらい勝ったそうですね。うらやましい限りですが、税金はどうなるの?と思いますよね。ご本人は、50万円以下は非課税、とおっしゃてます。
 https://www.daily.co.jp/gossip/2019/12/14/0012960166.shtml

カジノで勝った場合も課税対象?
 実際はどうか?というと、日本の所得税は基本的になんでも課税、なのでカジノで勝った場合も課税対象です。
 じゃあ、50万円以下は非課税、でいいのかというと、カジノで勝った場合の収入は一時所得として課税されます。

一時所得の計算方法
一時所得の計算方法は

 一時所得の金額
  = 総収入金額ー収入を得るために支出した金額(※)ー特別控除額(最高50万円)
  (実際に課税対象となるのはこの一時所得の金額の1/2とされています。)
(※)その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

 となっています。つまり、カジノで得た金額からカジノでかけた金額を引いて、さらに50万円を差し引きして残った金額が課税対象となる、ということです。つまり、カジノで勝っても50万円までは非課税、というのは正解です。


 ただ、所得税は1年間の総合計で考えます。そのため、実はこれ以前にもカジノで儲かってた、これから年末までにまた儲かった、なんていう場合には合計して儲けが50万円を超えるかどうか、となります。


別の日に負けた場合差し引きできる?
 さらに難しいのは、カジノはあくまで「遊び」なので、別の日に大きく負けていたとしても、その負け分は「今回の勝ちを得るために支出した金額」、とは税金計算上は考えません。勝った分だけ合計していく、というイメージですね。
 競馬で勝った人がおこした裁判でも問題となった点です。通常は競馬も「遊び」なので、外れ馬券は経費にならないとされています。この人の競馬は「遊び」ではなく「経済活動」だ、として雑所得としての申告が認められ、外れ馬券が経費と認められたケースもあります。しかしこれは、相当なレアケースと考えていいです。一般的な競馬愛好家は一時所得扱いで外れ馬券は経費となりません。


他の一時所得とも合算が必要
 もっと言うと、カジノ以外にも一時所得となる収入は色々ありますので、その他の一時所得なる収入も合算して50万円を超えるかどうか、来年の確定申告時に計算することとなります。


 さすがに丸山穂高さんは国会議員ですから確定申告きちんとされていると思いますが、注意が必要です。

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