「仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて」公表されました。

  国税庁が「仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて(情報)」を改訂して公表しました。
 仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和元年12月)

 仮想通貨は売っても使っても所得税が課税されます。ただ、仮想通貨を決済手段として利用する、といのはなかなか定着しませんね。相場が落ち着かない限り難しいのでしょう。

仮想通貨の交換も課税対象
 気をつけなければいけないのは仮想通貨を交換した場合にも所得税の課税対象となる、ということです。

 例えばビットコインをリップルと交換しました、という場合には、もっていたビットコインを一度売却してリップルを買った、と税務上は考えます。そこで一度ビットコインの値上がり益について課税する、ということです。交換は課税対象となりうる、というのは仮想通貨に限らず税の世界では常識です。しかし、なかなかその常識は一般には浸透していません。日本円にしていないから課税されない、ということはありませんので、一度取引履歴を確認しておいた方がいいでしょう。

仮想通貨関係の申告、準備を進めておきましょう
 自分が利用している取引所が、仮想通貨の年間取引報告書をだしてくれる場合には国税庁のHPを利用すれば割と簡単に計算できます。ただ、必要経費の集計は自分で行う必要があります。税理士に依頼する場合でも必要経費は自分で整理をしておく必要がありますので、年明けに慌てないよう、今のうちからまとめておきましょう。
 また、年間取引報告書が発行されない場合は全て自分で計算をしないといけません。計算から全て税理士に丸投げしてしまうにしても、元資料がないと税理士も何もできません。取得価額の確認等のために、各取引所での取引履歴が過去の分まで全て必要になります。取引履歴はネット上だけではなく、消えてしまわないようオフラインにも保存し、バックアップしておいた方がいいでしょう。

海外資産、仮想通貨に税務署は注目している
 海外資産や仮想通貨には税務署も手を出せない、と思っている方もいるかもしれません。しかし、最近では国税庁も外国の税務署と情報交換をし、海外資産についても積極的に動いています。また、仮想通貨についても、仮想通貨を差し押さえたというニュースがあったくらいですし、法整備もすすめ課税対象としてしっかり認識しています。

 税務署からの調査は忘れた頃、数年後に突然やってきます。そんなことにならないよう、しっかり準備して申告することが必要です。

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