すまい給付金と確定申告

 いま住宅を取得するとすまい給付金をもらえる場合があります。消費税増税への負担軽減策の一つですが、受け取ったすまい給付金は、実は所得税の課税対象です。

 建物を建てた年ではなく、すまい給付金を受け取った年の収入として課税対象となります。

すまい給付金は一時所得
 すまい給付金は所得税の課税対象です。じゃあ必ず納税が必要か、というとそうではありません。
 すまい給付金は一時所得となるため年間50万円までは課税されません。課税対象なんだけど、50万円までは課税されない所得に区分されるので結果として課税されない、ということです。
 すまい給付金は最高で50万円なので、一時所得がすまい給付金だけの場合は課税されません。

 ※一時所得の課税所得計算方法
   一時所得の課税所得 = (収入金額ー必要経費ー50万円(特別控除))×1/2

 ただし、すまい給付金以外に一時所得となる収入、例えば保険の満期金や遊びの競馬があたった等、があって収入から経費を引いた金額が50万円を超える場合には納税が必要です。

国庫補助金として課税対象外とすることも
 すまい給付金は一時所得なので原則課税されない、ただ、他に一時所得がある場合には課税されるかも、と書きました。
 しかし、すまい給付金は「国庫補助金等」に該当するので、ある書類を書いて確定申告書と一緒に提出すると課税対象外となります。その書類とは「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」です。この書類を書いて提出すると一時所得の収入金額にも含めなくてよくなります。
 ただ、この書類を提出して課税対象外とすると、その建物で事業を行っている場合の減価償却費の計算や、将来その建物を売った時に問題となる建物の取得価額、からは補助金を差し引いて計算しないといけません。
 一時所得として課税対象となることによる納税額と、減価償却費等の影響について比較して課税対象外とするかどうかは判断する必要があります。


住宅ローン控除の計算には注意
 住宅ローン控除を計算する際には建物の取得価額が必要です。
 この計算の際には、上記課税対象外の適用を受けていなくても補助金を受けたとして、取得価額からすまい給付金の金額を引いて計算する必要があるので注意が必要です。




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