確定申告期限延長・振替納税の引き落とし日も変更となるようです。
新型コロナウイルス拡大防止のために確定申告の期限が3月16日から4月16日に延長されました。震災等一部地域だけ延長された、ということはありますが全国的に延長、というのは初めてではないでしょうか。
これにあわせて納税期限も4月16日延長されました。また、振替納税については引き落とし日を変更するそうです。延長後の引き落とし日はまだ発表されていませんが、申告が3月17日以降になった場合は振替納税不可かと思っていたのでよかったです。
今年に限らず3月15日までの確定申告会場はものすごい人です。新型コロナに関係なく混雑する会場では、毎年体調不良者がでるくらいです。寒い時期ですし、会場に並ぶ方はご高齢の方が多い、仮設会場が多く待合場所も十分ではない、そんな状況ですからね。
なんにしても延長されてよかったと思います。すこしでも会場の混雑が緩和されるといいですね。
外へ出ずに自宅でやってみることも
時間的に余裕ができましたから、一度税務署へ行かずに自分のスマホやPCでやってみよう、という方も増えるのではないでしょうか。出社せずに自宅で仕事、いわゆるテレワークも推奨されています。確定申告も自宅でやってみましょう。コロナウイルス対策のためにも、今後のためにも、そうなってくれるといいなと思います。
このリンク「確定申告書作成コーナー」から、スマホでもPCでも作成できますから試してみてください。電子申告の準備ができていなくても申告書を印刷することもPDFで出力することも可能です。
還付申告はもっとゆっくりでも大丈夫
もう一つ、還付申告の提出期限はもともと3月16日ではないです。令和元年分の還付申告は、令和6年12月31日まで可能です。医療費控除等で還付を受けたいだけなんだ、という方は完全に落ち着くのを待ってからでも十分間に合うはずです。慌てないようにしましょう。
期限内申告が要件となっているもの、例えば青色申告の65万円控除等もありますのでそこだけは確認が必要ですが。
今後の方向性としては、多くの方が会場にならぶことなく、自身でできるようになるのが理想です。そのためにマイナンバーや確定申告書作成コーナー等で手続きの簡素化をはかっている最中だと思いますが、まだまだです。
もちろん税理士をつかう、という手もあります。期限に余裕ができましたら今からでも受任可能、という税理士も増えると思いますので不安だという方は検討してみてください。