大阪市最高裁で敗訴・差し戻しで最高50億円の還付か

 先日、20年以上前に建築された建物の固定資産税評価間違いは国庫賠償の対象外か、という記事を書きました。

 この最高裁判決が昨日3月24日にくだされ、やはり逆転で納税者勝訴、高裁に差し戻して裁判のやり直し、となりました。

 最高裁判所のHPに全文も掲載されていますのでこれからまたしっかり読んでみたいと思います。

 差し戻し審の結果次第ですが、原告弁護士によると最高で50億円の追加還付となるとのことです。大阪市にとってはとても大きな話ですね。

 過去の独自基準課税による税の取り過ぎについて、どこまで還付をするのか、という点が問題でした。国家賠償の期限は20年です。大阪市は20年以上前に建築された建物については、固定資産税の評価間違いが起こったのは20年以上前となるため還付しない、としていたわけです。

 これに対し原告は固定資産税の課税は毎年のことであって、評価年だけの問題ではない、と主張していました。これが認められた、ということです。

 固定資産税は毎年課税で、除斥期間(時効のようなものです)の開始は、納税者に納税通知書が交付されたときから、と示したこの判決は今後とても大きなものとなりますね。引き続き差し戻し審についても注目したいです。

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