扶養控除・年金生活の親を扶養にできますか
収入がいくらまでなら扶養にはいれますか?というと103万円、と思われると思います。
学生のアルバイト収入の場合は基本的にこの考え方で間違いないです。
扶養に入れるのは所得48万円まで
ただ、これは収入がアルバイト収入=給与所得だけの場合です。
扶養控除は所得が48万円以下であれば適用できます。
給与の場合、収入から給与所得控除という概算経費を引いて所得を計算です。
給与所得控除は最低55万円なので、103万円ー55万円=48万円、となり給与収入が103万円までなら扶養の範囲内です。
それが給与以外の収入だと給与所得控除という概算経費は引くことができず、実際にかかった経費を引いて所得計算をします。
その場合、収入が80万円でも、経費が10万円しかかかっていなかったら
80万円ー10万円で所得は70万円となり所得が48万円を超えるので扶養から外れてしまいます。
変な感じですが、現在の税制上はそうなっちゃうよ、ということです。
最近はウーバーイーツやらタイミーやらで給与じゃない収入も気軽に稼ぐことが可能になってますから注意です。
タイミーでは契約によって、給与の場合も業務委託の場合もあります。
色々な稼ぎ方ができるようになっていいことですが、扶養の範囲内で、と考えている場合にはちょっと気をつけないとです。
税制が時代とずれている、ともいえると思いますが。
年金をもらっている親も扶養にいれることができる?
103万円、というと大体子供がいくらまで稼いでいいのか、という話ですが、扶養控除は何も子供だけの話ではありません。
親を扶養している場合には当然親を扶養控除の対象とすることも可能です。
ここで問題となるのは子供の場合と同様に、親の所得が48万円以下であるかどうか、です。
年金受給者である親の所得が48万円以下で、実際に扶養している場合には扶養控除の対象とすることができます。
年金の所得計算方法
じゃあ年金収入の所得はどう計算するか、です。
年金をもらうための必要経費は過去に支払った年金保険料ですが、今もらっている年金収入とは紐づけできません。
そのため、給与所得控除と同じように概算経費を引くことができるようになっています。
この年金の収入金額から差し引きできる概算経費を公的年金等控除額といい、年齢によって計算方法が異なります。
細かい計算は省きますが、扶養に入れるかどうか、所得48万円以下かどうか、を判断するには次の点だけおさえておけば大丈夫です。
65歳未満の場合
公的年金等控除額は最低60万円から
60万円+48万円=108万円
年金収入108万円以下であれば、108万円ー60万円=48万円と計算されるように所得が48万円以下となり、扶養の対象
65歳以上の場合
公的年金等控除額は最低110万円から
110万円+48万円=158万円
年金収入158万円以下であれば、158万円ー110万円=48万円と計算されるように所得が48万円以下となり、扶養の対象
65歳を基準に計算方法がわかれますが、このようになります。
つまり、親の年齢が
65歳未満の場合は年金収入108万円以下
65歳以上の場合は年金収入158万円以下
であれば扶養控除の対象とすることができる、ということです。
年金の収入金額は毎年1月に送付される年金の源泉徴収票で確認することができますので一度確認してみましょう。
公的年金以外の収入がある場合は注意
以上の計算は、あくまで収入が年金だけの場合です。
学生の場合は収入はアルバイトだけ、ということが大半ですが、年金を受け取られている方の場合はそうではない場合も多いです。
例えば
働きながら年金も受け取って見える場合
過去かけていた民間の年金保険を受け取っている場合
不動産をお持ちで賃貸収入がある場合
等々、様々です。
年金以外にも収入がある場合にはその他の収入も合算して所得が48万円以下かどうか、を確認しなければなりませんので注意です。
まとめ
親の収入状況を確認する、というのはなかなか難しいことです。
ただ、確認してみないと扶養控除の対象かどうかは判断できませんので、よきタイミングできいてみましょう。
もう一点の注意としては、兄弟で共同で親を扶養している、という場合にも兄弟複数で扶養控除の適用を受けることはできません。
誰かの扶養にはいっている場合には他の人の扶養にはいることはできません。
この場合には兄弟間での調整も必要となりますので注意です。