フリーランス、個人事業主になったらまずやること・開業届を提出しましょう
会社をやめて今日からフリーランスだ、個人事業主だ、というときまず何をするべきか。
色々とやることはありますが、開業届を必ず税務署に提出しましょう。
開業届はださないとまずい?
開業届は所得税法229条で提出が義務付けられている書類です。
事業の開始から1ヶ月以内に提出しなければならない、とされています。
それでも提出しなかったときの罰則はありません。
罰則がないからか、開業届は後から出せばいい、という情報もネット上には結構あります。
それでも開業届は絶対に提出しておきましょう。
税法で決まっている書類だから、というのもありますが実際にだしていないことによる不都合は数多いです。
開業届はフリーランス、個人事業主である証
フリーランスです、個人事業主です、と証明するのは意外と難しいものです。
会社員であれば健康保険証を提示すればどこの会社に所属しているかは簡単に証明できます。
これに対しフリーランスや個人事業主の場合、実際に自分で事業をやっています、と証明することは難しいです。
取引先はまだいいでしょうが、銀行、役所、クレジットカード会社等は名刺をだしたところで信用してもらえません。
そういった場合なにをしめせばいいのか、そのときに証明書類となるのが開業届です。
銀行、役所、クレジットカード会社等からは開業届の提出を求められます。
最近では持続化給付金の申請にも開業届が必要書類の一つとなっています。
いざというときに自分が会社員ではなく無職でもなく、フリーランスです、個人事業主です、と証明できるように。
そしてこの日からフリーランスなんです、個人事業主なんです、と証明できるように。
それが証明できる書類が「開業届」となるわけです。
フリーランス、個人事業主となるときには必ず開業届は提出しましょう。
フリーランス、個人事業主としての証明ができることによってできること
開業届によってフリーランスです、個人事業主です、と証明ができることによって次のようなことができるようになります。
・フリーランス、個人事業主として融資審査の対象となる。
・屋号名義の預金口座をつくることができる。
・事業主用クレジットカード、ビジネスクレジットカードの審査対象となる。
・事業主用サービス、例えばタイムズカーシェア事業主契約等を契約できる。
などなど様々な事業主向けサービスを受けることができるようになります。
逆に言うと、個人の事業主向けサービスは基本的に開業届の提示が必要です。
まとめ
開業届は未提出による罰則がないため別にださなくていい、後からだせばいい、なんて書いているネット記事もありますがフリーランス、個人事業主であることの証明になりますから必ず提出しましょう。
ちゃんと事業で利益をだしていこうと思っている場合には開業届を提出したことによるデメリットは特にありません。
失業保険が受けられない、場合よっては社会保険の扶養から外れる、なんていうことはありますが、ちゃんと事業をやるなら関係ない話です。
それが開業届を提出していない場合には公的に自分がフリーランスだ、個人事業主だと証明するものがない、ということになってしまいます。
特にデメリットのない書類ですし、何より税法で提出が定められている書類ですから、必ず提出です。